一般社団法人 茨城県トラック協会

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標準的な運賃の告示について

 国土交通省より、改正貨物自動車運送事業法により設けられた「標準的な運賃の告示制度」に基づき、本日、標準的な運賃が告示されましたのでお知らせ致します。
 「標準的な運賃の告示制度」は、一般にトラック事業者の荷主に対する交渉力が弱いことや、令和6年度から年間960時間の時間外労働の限度時間が設定されること等を踏まえ、運転者の労働条件を改善し、トラック運送業がその機能を持続的に維持していくに当たっては、法令を遵守して持続的に事業を行っていくための参考となる運賃を示すことが効果的であるとの趣旨により設けられたものです。

 詳細につきましては、下記の国土交通省の資料をご覧ください。

> ①国土交通省報道発表資料 PDF
> ②標準的運賃告示概要資料 PDF
> ③基本的な考え方や具体的な適用方法等 PDF

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