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一般貨物自動車運送事業者等による受付日時等の掲示等の方法に関する取扱いについて
国土交通省より、デジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)により貨物自動車運送事業法が改正され、令和6年4月1日より、常時使用する従業員の数が20人を超えるトラック運送事業者については、原則として、運賃・料金等を店頭での掲示に加え、自社のウェブサイトにも掲載しなければならないこととされました。
当該改正を踏まえ、標準貨物自動車運送約款等に定める受付日時及び運送保険の掲載事項についても、ウェブサイト上での掲載が推奨されることになりましたのでお知らせいたします。
詳細につきましては、下記の通知文書をご覧ください。