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令和2年度労働保険適用促進強化期間について
厚生労働省茨城労働局より、労働保険の未手続事業所の解消については、費用負担の公平性や労働者の福祉の向上等からも重要な課題であることから、11月を「労働保険適用促進強化期間」と定め、労働保険制度の周知など労働保険の適用促進を目的とした広報活動を全国的に展開する旨の周知依頼がありました。
つきましては、趣旨をご理解の上、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
詳細につきましては、下記の茨城労働局ホームページをご覧ください。
茨城労働局ホームページ