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新たな「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を踏まえた措置について
4月16日に開催された政府の新型コロナウイルス感染症対策本部において、緊急事態措置を実施すべき区域が全都道府県に拡大されるとともに、茨城県を含めた13都道府県が感染拡大防止の取組みを重点的に進める特定警戒都道府県に指定されました。
さらに、安倍内閣総理大臣より、「今後、ゴールデンウィークに向けて、全ての都道府県において、不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいで人が移動することを、まん延防止の観点から絶対に避けるよう、住民の方々に促していただくようお願いします。」との発言や、「この緊急事態を5月6日までの残りの期間で終えるためには、最低7割、極力8割の接触削減を何としても実現しなければなりません。」との発言がありました。
会員各位におかれましても、既に在宅勤務(テレワーク)など、最低7割、極力8割という接触削減に取組まれていることと存じますが、今般、改訂された新たな基本的対処方針に基づく感染症対策が確実に実施されますよう、改めてお願いいたします。
詳細につきましては、下記の国土交通省の通知文書をご覧ください。