一般社団法人 茨城県トラック協会

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新型コロナウイルス感染拡大に伴う適性診断の受診の取扱いについて

 国土交通省より、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)では、事業用自動車の運行の安全を確保意するため、貨物自動車運送事業者は、事故惹起運転者等の運転者に対して、適性診断を受けさせることとされておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、今般、適性診断の取扱いについて通知がありました。
 つきましては、趣旨をご理解の上、適切に対応されますようお願い申し上げます。
 詳細につきましては、全ト協ホームページをご覧ください。
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