一般社団法人 茨城県トラック協会

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トラック運送業に係る標準的な運賃の一部として、燃料サーチャージの算出方法等の告示について

 国土交通省より、燃料サーチャージの設定・収受が、「標準的な運賃」制度の一部であることを明示するため、従来、「標準的な運賃」の解釈通達である「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について(令和2年4月24日付け国自貨第14号)」において定められていた燃料サーチャージの算出方法等を、新たに告示として定めた旨の通知がありました。
 今後、新たな告示について、トラック事業者や荷主への周知・浸透に取り組み、トラック事業者と荷主との運賃交渉をいっそう促進する旨の通知が合わせてありました。
 詳細については、国土交通省のプレスリリースをご覧ください。
国土交通省プレスリリース

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