一般社団法人 茨城県トラック協会

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新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送における貨物自動車運送事業者のレンタカー使用の取扱いについて

 国土交通省より、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンについては、令和4年2月末までに全国民に提供できる体制を整備しているところですが、事業用自動車のみではワクチンの輸送力の確保が困難となることが予想されるところであり、こうした状況を踏まえ、令和3年4月19日から令和4年2月28日までの間に限り、貨物自動車運送事業者が新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送にレンタカー(道路運送法施行規則第52条の規定により貸渡人を自動車の使用者として貸渡しの許可を受けた自家用自動車をいう。以下同じ。)を使用することを認めることとした旨の通知がありました。
 詳細につきましては、下記の通知文書をご覧いただき対応をお願いいたします。

> 通知文書 PDF

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