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消費税の適格請求書等保存方式の導入に関する周知等について
国土交通省・財務省及び国税庁より、消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入され、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になるとともに、インボイスの交付を行うためには本年10月1日に開始される税務署への「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要となるといった現行制度からの変更点があります。
また、円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度導入後の3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられる旨の通知がありました。
詳細につきましては、下記の通知文書及びインボイス制度の概要をご覧ください。