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緊急事態措置区域として東京都が追加されたこと等を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、令和3年7月12日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第3項に基づく緊急事態措置区域として東京都が追加される等、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改正されたところです。
改正後の基本的対処方針において、「職場への出勤等」につきましては、引き続き、事業者に対して、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤等の人との接触を低減する取組を働きかけるとともに、感染防止のための取組や「三つの密」や「感染リスクが高まる5つの場面」等を避ける行動を徹底するよう、実践例を活用しながら促す等とされているところです。
職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、「業種ごとの感染拡大防止ガイドライン」等を実践し、労働者が安全かつ安心して働ける環境づくりに取組むよう通知がありました。
詳細につきましては、下記の全ト協ホームページをご覧ください。
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