一般社団法人 茨城県トラック協会

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自動車運送事業者における視野障害対策マニュアルについて

 事業用自動車の運転者が疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなる事案は依然として多く発生しており、平成28年12月には、自家用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態での運転を防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じることが法律上義務付けられました。
 国土交通省では、こうした状況を受け、産官学の幅広い関係者からご意見をいただきながら、運転者の視野障害が原因となる事故を防ぐために、自動車運送事業者が知っておくべき内容や取り組む際の手順等を具体的に示した「自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル」を策定するとともに、本マニュアルの普及を図るための概要版も併せて作成されました。
 つきましては、本趣旨をご理解の上、本マニュアル及び概要版を活用し、視聴障害による事故防止に取り組まれますようお願い申し上げます。
 詳細につきましては、プレスリリースをご覧ください。
プレスリリース

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