一般社団法人 茨城県トラック協会

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令和7年度「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の実施について

 法務省より、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成18年法律第96号)第4条において「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」が設けられ、同週間は、毎年12月10日から同月16日までの1週間と定められるとともに、国及び地方公共団体は、同週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めることとされています。
 詳細につきましては、下記の通知文書をご覧ください。

> 通知文書 PDF

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