適正化事業実施機関
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社会的要請に応えて誕生~平成2年12月よりスタート~
トラック運送事業の運営を適正かつ合理的なものにするとともに、民間団体等による自主的な活動を促進することにより事業の健全な発展を図ることを目的に、平成2年12月、「貨物自動車運送事業法」が施行されました。この事業法に基づき「貨物自動車運送適正化事業実施機関」(以下「実施機関」)が創設され、以来、トラック運送事業の健全な発展を図るため、適正化事業を推進してきました。
また、平成15年4月から「改正貨物自動車運送事業法」が施行されました。大きな改正点は、トラ ック運送事業の営業区域規制と運賃・料金の事前届出制の廃止、法令違反に対する罰則強化、実施機関の権限強化などにより事後チェック体制を強化することなどです。
さらに、国土交通省は、平成18年10月から運輸安全マネジメントの導入や監査の強化、運行管理制度の徹底など三位一体の安全対策に力を入れています。
地方と全国の実施機関
実施機関には地方と全国の実施機関があります。地方実施機関は、地方適正化事業を行う実施機関として各都道府県トラック協会が地方運輸局長より指定されています。
また、全国実施機関は、全国適正化事業を行う唯一の実施機関として公益社団法人全日本トラック協会が国土交通大臣より指定されています。
中立性・透明性のある組織体制
各実施機関では、適正化事業を実施するための組織体制を構築し、公正・着実な適正化事業の実施に努めています。
平成15年度には、地方評議委員会を設置するなど、組織・運営のより一層の中立性・透明性を図っています。