一般社団法人 茨城県トラック協会

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自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて

 昨年6月に成立した「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和7年法律第60号。)による改正内容の一部が本年4月1日から施行されることとなっており、この中で、いわゆる違法「白トラ」に運送委託を行った荷主等に対する規制が新たに適用される予定となっております。
 改正法は、違法「白トラ」を行う者に関する従前の取扱いを変更するものではありませんが、今般、国土交通省において、特に個人事業主による自家用ダンプカーの利用が多い建設現場等における混乱が生じることのないよう、自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いを明確化することとし、建設系関係団体及び地方公共団体等に対し、別添のとおり通知が発出された旨の周知依頼がありました。
 詳細につきましては、下記の通知文書をご覧ください。

> 通知文書 PDF
> 荷主向け改正法周知リーフレット PDF

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