一般社団法人 茨城県トラック協会

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遠隔点呼機器の活用により、点呼を受ける運転者等の所属する営業所の 運行管理者等以外の運行管理者等から対面で点呼を受ける場合の 特例について

 国土交通省物流・自動車局安全政策課長より、遠隔点呼機器を活用した別営業所での対面点呼を可能とする特例通達が発出されました。
 本通達は、長距離運行を行うトラック等の運転者が移動先の営業所等で点呼を受ける場合において、移動先の営業所に所属する運行管理者又は補助者から対面点呼を受けることができれば効率的運用が可能であるものの、現行規制においては、遠隔点呼を受けることは可能であるが、対面点呼を受けることは認められていない、といった状況を解消するものとなります。
 つきましては、本趣旨をご理解のうえご協力をお願い申し上げます。
 詳細につきましては、下記の全ト協ホームページをご覧ください。
全ト協ホームページ

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