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「旅客自動車運送事業者が旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車を用いて貨物 自動車運送事業を行う場合及び貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業の用に供す る事業用自動車を用いて旅客自動車運送事業を行う場合における許可の取扱い及び運行 管理者の選任について」の一部改正について
国土交通省より、「旅客自動車運送事業者が旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車を用いて貨物自動車運送事業を行う場合及び貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業の用に供する事業用自動車を用いて旅客自動車運送事業を行う場合における許可の取扱い及び運行管理者の選任について」(平成29年8月7日付け国自安第97号、国自旅第128号、国自貨第64号)の一部を別添新旧対照表のとおり改正し、令和8年4月1日以降に申請を受け付けたものから適用する旨の通達がありました。
詳細につきましては、下記の通達文書をご覧ください。

