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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について
茨城労働局より、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第89号)及び労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第 204 号)が令和8年4月28 日に公布され、令和9年4月1日から施行されることとなりましたが、今般、その改正の趣旨、内容等について別添のとおり令和8年4月28 日付け基
発0428 第9号が厚生労働省労働基準局長から発出され、定期健康診断等の検査項目に血清クレアチニン検査を追加、喀痰検査の削除など、健康診断に関する改正趣旨などが示されました。
詳細につきましては、下記の通知文書等をご覧ください。

