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「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
国土交通省より、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和8年6月26日)の公布・施行に伴い、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」を一部改正いたしました旨の周知依頼がありました。
詳細につきましては、下記の通知文書等をご覧ください。
> 【新旧】貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について
> 【全文】貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について(R8.6.26改正)
> 【新旧】対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示
> 【全文】【告示】対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示_令和8年6月改正

