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物流効率化法に関する特定貨物自動車運送事業者を対象とした説明会の開催について
令和8年4月1日に施行された流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23号)について、一定規模以上の荷主(発荷主及び着荷主)、連鎖化事業者(フランチャイズチェーンの本部等)及び物流事業者(トラック事業者及び倉庫業者)は、改正後の物資の流通の効率化に関する法律(平成17年法律第85号)に基づき特定事業者として指定されるとともに、10月末日までに中長期計画を作成し、電子システムにより国土交通省に提出することが義務付けられました。
今般、中長期計画に関する内容や申請方法についてのトラック運送業界向け説明会を、国土交通省と全ト協の共催により開催する旨の周知依頼がありました。
なお、本説明会の対象は保有車両数150台以上の特定貨物自動車運送事業者であり、国土交通省へ既に届出済みの該当事業者への案内は、国土交通省から直接メールにて行う予定となっておりますことを申し添えます。
詳細につきましては、下記の通知文書をご覧ください。

