一般社団法人 茨城県トラック協会

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お役立ち情報(4)改正物流特殊指定 令和9年4月1日施行

物流特殊指定について
公正取引委員会は、荷主と物流事業者の取引における優越的地位の濫用を効果的に規制するため「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」を指定しています。
また、令和8年6月には、物流に関する商慣習の問題に対する更なる対応を行うため、着荷主による発荷主に対する特定の行為を新たに対象に加えた「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合等の特定の不公正な取引方法」に改正され、令和9年4月1日に施行されます。
リーフレット:https://www.jftc.go.jp/file/leaflet_buturyu.pdf
公正取引委員会資料等:https://www.jftc.go.jp/dk/butsuryu.html

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