適正化事業実施機関
令和2年4月1日よりすべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります。
平成29年度1月1日より65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として令和2年3月31日までは高齢労働者に関する雇用保険料は免除されていました。
令和2年4月1日より高齢労働者についても、他の労働者同様に雇用保険料の納付が必要となります。
平成29年度1月1日より65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として令和2年3月31日までは高齢労働者に関する雇用保険料は免除されていました。
令和2年4月1日より高齢労働者についても、他の労働者同様に雇用保険料の納付が必要となります。