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「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する 技術上の指針の一部を改正する件」について
厚生労働省より、労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号)第28 条第1項の規定に基づき「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件」(技術上の指針公示第26 号)が別紙のとおり令和6年5月8日付け官報に告示され、同日(改正指針の別表1及び別表2の規定は、令和7年10月1日)から適用する旨の周知依頼がありました。
詳細につきましては、下記の通知文書等をご覧ください。