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「年次有給休暇取得促進期間」(10月)について
茨城労働局より、年次有給休暇の取得率は令和4年に62.1%と、前年より3.8%ポイント上昇し、過去最高を更新したものの、依然として政府目標である70%以上とは乖離があります。
このため、厚生労働省では、10月を「年次有給休暇取得促進期間」と位置づけ、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年休の計画的付与制度や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年休制度の導入促進のほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)に基づく年10日以上の年休が付与される労働者に対する年5日の年休の確実な取得(時季指定義務)について周知等を行い、年休の取得促進の周知依頼がありました。
つきましては、趣旨をご理解の上、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
詳細につきましては、下記のリーフレット等をご覧ください。