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「自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正について
運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事故については、「自動車事故報告書等の取扱要領」により報告するよう指導されていますが、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が原因と疑われる事故について、報告がされていないという課題がありました。
このような状況を踏まえ、今般、国土交通省より、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が疑われる居眠り運転、漫然運転を伴う事故が発生した場合には、「自動車事故報告書等の取扱要領」 別表2に掲げる「推定原因」に事故の原因として疑われる疾病名を明記して報告することとした、「自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正について通達が発出されました。
つきましては、趣旨をご理解の上、遵守されますようお願い申し上げます。
詳細につきましては、全ト協ホームページをご覧ください。
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