一般社団法人 茨城県トラック協会

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「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案について」のパブコメ(意見募集)について

 国土交通省より、「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案について」の意見募集がされましたのでお知らせ致します。
 《改正概要》
 (1)酒酔い・酒気帯び運転に係る行政処分の強化
   ・酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合における指導監督義務違反(飲酒に係る指導未実施)・・・初違反 100日車、再違反 200日車
   ・点呼の実施違反(点呼未実施)・・・・初違反 100日車、再違反 200日車
 (2)処分量定の引き上げ
   ・乗務時間等告示の遵守違反
    未遵守6件以上15件以下、16件以上⇒未遵守6件以上 初違反:未遵守1件当たり2日車、再違反:未遵守1件当たり4日車
   ・点呼の未実施
    未実施20件以上49件以下、50件以上⇒未実施20件以上 初違反:未実施1件当たり1日車、再違反:未実施1件当たり2日車
 《今後の予定》
   通達発出:令和6年8月中(予定)
   通達施行:令和7年1月中(予定)
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