一般社団法人 茨城県トラック協会

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「貨物自動車運送事業法第8条2項に基づく命令の発動基準について」の制定案に関する意見募集について

 国土交通省では、「貨物自動車運送事業法第8条2項に基づく命令の発動基準について」の制定案に関する意見募集を行っております。  
 【概要】
  (1)事業計画に従うべき命令を発動する基準
     地方貨物自動車運送適正化事業実施機関が行う巡回指導又は監査等において、事業計画にかかる項目に違反(各営業所に配置す
    る事業用自動車の種別ごとの数について、事業計画変更認可申請が必要となるものに限る。)が認められた場合。
  (2)事業計画に従うべき命令を発令した場合の手続き
     事業者を運輸支局等に呼び出し、事業の改善について指導するとともに、命令の日から原則3月以内に事業計画変更認可申請を
    行うよう措置する。
     当該申請がなされなかった場合等には、事業計画に従うべき命令違反として取り扱い行政処分を行い、併せて再度事業計画に従
    うべき命令を発出し、再度これに従わない場合には、行政処分等の基準に従い、許可の取り消し処分を行う。
 【今後のスケジュール(予定)】
   ・公布:令和6年9月
   ・施行:令和6年10月
 詳細につきましては、国土交通省ホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ

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