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「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正について
飲酒運転事故件数が下げ止まり増加傾向にあること等を受け、今般、国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課長、安全政策課長、自動車整備課長の連名により、「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について(平成21年9月29日国自安第75号、国自貨第79号、国自整第69号)」の一部が改正されました。
なお、本改正は附則により、令和6年10月1日から施行され、令和6年9月30日以前の違反行為については、改正前の通達に定める規定により行政処分等が行われるものとなります。
また、「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」(平成16年6月30日付け国自総第122号、国自貨第31号、国自整第39号)は廃止となります。
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