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ラストマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運送の許可に係る取扱いについて
国土交通省より、近年の消費者ニーズの多様化や電子商取引の増加等を背景として、ラストマイル輸送(営業所から近距離の限られた区域内における住居等への配送をいう)を中心に、事業用自動車のみでは、その輸送力の確保が困難となっており、このような現状に鑑み、良質な輸送サービスを確保し、あわせて、利用者ニーズに応えるため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第3号の規定に基づく自家用自動車の有償運送の許可に係る取扱いについて、別紙のとおり対応するよう通達がありました。大きな変更点は、これまで春期、夏期、秋期、年末と繁忙時期を設定し、その期間内で有償運送を行うことができていたものが、年間を通じて行うことができるように改正されたものです。ただし、1両当り年間利用日数90日が上限である点に変更はありませんのでご留意願います。
なお、本通達は令和7年1月1日以降を別紙1(2)の利用計画とするものから適用し、これに伴い、「年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について」(平成15年2月14日国自貨第91号)は令和6年12月31日限りで廃止となる旨の通達も合わせてありました。
詳細につきましては、下記の通知文書等をご覧ください。