一般社団法人 茨城県トラック協会

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一般貨物自動車運送事業者による受付日時等の掲示の方法について

 国土交通省より、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第10条第3項等に基づき国土交通大臣が公示している標準運送約款について、標準貨物自動車運送約款等の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第210号)により3月22日に改正され、6月1日から施行されました。
 また、それに先たち、令和5年6月16日「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」で貨物自動車運送事業法の一部が改正され、令和6年1月19日「国土交通省令二号」で貨物自動車運送事業法施行規則の一部が改正され、令和6年4月1日から施行されました。
 今回改正された法律、施行規則、約款により、今まで店頭掲示をしている必要事項をホームページで掲載することが必要になる旨の周知依頼がありました。
 詳細につきましては、下記の通知文書をご覧ください。

> 通知文書 PDF

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