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乗務後自動点呼実施要領について
自動車運送事業における運行管理については、輸送の安全の確保のため、原則として対面による点呼を行い必要な指示を与えること等が定められています。
近年、目覚ましく発展している情報通信技術(ICT)の活用について、国土交通省では令和3年3月に運行管理高度化検討会を設置し、検討が進められ、遠隔点呼についてはすでに令和4年4月以降「遠隔点呼実施要領」に基づき取り扱うこととされました。
今般、国土交通省自動車局安全政策課長より、同検討会において、乗務後自動点呼に使用する機器・システムの要件や運営上の遵守事項等、対面での点呼と同等の確実性を担保するために必要となる項目がとりまとめられ、本年12月以降、「乗務後自動点呼実施要領」に基づき取り扱うこととする旨の周知依頼がありました。
なお、自動車運送事業者が「乗務後自動点呼実施要領」に基づいて行った乗務後自動点呼は、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第7条第2項及び第4項の規定に適合する対面点呼を行い、同規則第7条第5項による記録等を行ったものとして取り扱うものとされます。
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