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事業者間の遠隔点呼の先行実施要領について
遠隔点呼に関しましては、令和5年4月以降、同一事業者間(完全子会社含む)を対象に、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第266号)の要件を満たした場合にその運用が認められているところです。
今般、国土交通省から通達が発出され、同通達別添の「自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた事業者間の遠隔点呼の先行実施要領」に基づき、同一事業者間のみならず、100%の資本関係にない若しくは資本関係のない事業者間においても、貨物自動車運送事業法第29条に基づく管理の受委託など必要な手続き等を行ったうえで、国土交通省の採択を受け、産官学の有識者からなる運行管理高度化ワーキンググループの監督の下で行う場合にはその実施期間を最大1年として、先行実施事業として遠隔点呼ができることとする旨通知がありました。
詳細につきましては、全ト協ホームページをご覧ください。
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