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令和4年度労働保険未手続事業一掃強化期間について
厚生労働省より、労働保険(労働保険と雇用保険の総称)は、一人でも労働者(アルバイト、パートタイマー等を含む)を使用する事業については成立手続きが義務付けられておりますが、小規模零細事業を中心に、なお相当数の未手続事業が残されており、費用負担の公平性や労働者の福祉の向上等からも重要な課題であることから、11月の1か月間を「労働保険未手続事業一掃強化月間」と定め対応する旨の周知依頼がありました。
詳細につきましては、下記の厚生労働省ホームページ等をご覧ください。
厚生労働省ホームページ