トピックス
令和6年能登半島地震を踏まえた144時間ルールの取扱いについて
国土交通省より、令和6年能登半島地震からの復旧・復興のため、全国の貨物自動車運送事業者が被災地域(災害救助法の適用を受けた地域。)に集まり、その事業にあたっております。
現在、貨物自動車運送事業者は、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成 13 年国土交通省告示第1365 号。)に基づき、運転者を 144 時間以内に一度、所属営業所に戻す必要があるが、これにより、被災地域の復旧・復興事業を迅速かつ確実に進めることが困難な場合には、同時間を超過したとしても、当分の間、原則として適用しないものとして取り扱うものとする。その場合にあっては、①運転日報や業務記録等及び災害対応であった旨が確認できる資料を残しておくとともに、②事故防止・過労防止等の観点から点呼など必要な運行管理や休息の確保を確実に行うこととしております。
なお、今後の復旧・復興事業に係る車両の移動等の取扱いについては、東日本大震災時と同様の特例措置を設ける予定であり、詳細については別途通知する旨の周知依頼が合わせてありました。
詳細につきましては、全ト協ホームページをご覧ください。
全ト協ホームページ