一般社団法人 茨城県トラック協会

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個人事業者等の健康管理に関するガイドラインの策定について

 茨城労働局より、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第22条に基づいて定めている「有害性」に係る関係省令の規定について、労働者以外の者についても必要な保護の対象とするための改正が令和5年4月1日に施行されています。
 また、上記改正省令について検討を行った労働政策審議会安全衛生分科会において、安衛法第22 条以外の規定について労働者以外の者に対する保護措置のあり方などを別途検討の場を設けて検討することとされたことから、「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」が開催され、令和5年10月27日に報告書が公表されたところです。
 今般、同報告書で提言された事項をもとに、労働政策審議会安全衛生分科会での議論を経て、個人事業者等が健康に就業するために、個人事業者等が自身で行うべき事項、個人事業者等に仕事を注文する注文者等が行うべき事項や配慮すべき事項等について「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」を策定した旨の周知広報依頼がありました。
 詳細につきましては、下記の「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」等をご覧ください。

> 個人事業者等の健康管理に関するガイドライン PDF
> リーフレット PDF

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