一般社団法人 茨城県トラック協会

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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について

 茨城労働局長より、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)等が制定されてから40年が以上が経過し、その間、医学的知見の進歩、化学物質の需給関係の変化、労働災害の発生状況の変化等に伴い、化学物質による健康障害に関する事情が変わってきている中、化学物質による健康被害に係る健康診断項目について、厚生労働省における「労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会」の検討結果を踏まえ、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第38号)及び特化則について、令和2年3月3日付をもって改正された旨通知がありましたのでお知らせ致します。
 つきましては、趣旨をご理解の上、適切に対応されますようお願い申し上げます。
 詳細につきましては、下記の通知書をご覧ください。

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