労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件について
厚生労働省より、労働者の心身に関する情報の適切な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成30年9月7日労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第1号。以下「指針」という。)について、事業者による労働者の健康確保措置の実施にあたり、労働者の心身の状態に関する情報が適切に取り扱われるよう、指針の改正を行い、令和4年4月1日から適用する旨の周知依頼がありました。
詳細につきましては、下記の通知文書をご覧ください。
通知文書
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