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夏季における年次有給休暇の取得促進について
茨城労働局より、年次有給休暇の取得率は令和3年58.3%と、前年より1.7%ポイント上昇し、令和2年に引き続き過去最高を更新したものの、依然として政府目標とは大きな乖離があります。
年休取得促進については、労働基準法(昭和22年法律第49号)の改正によるり、平成31年4月から、全ての企業において年10日以上の年休が付与される労働者に対する年5日の年休の確実な取得のほか、導入が広がっている計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年休の計画的付与制度や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年休制度が、働き方・休み方の改善を図るためにも効果的であることから、これらの一層の導入促進を図る必要があります。
厚生労働省では、この夏における年休取得の気運の醸成を図るため、ポスター及びリーフレットを活用した周知・広報について、協力依頼がありました。
つきましては、趣旨をご理解の上、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
詳細につきましては、下記のリーフレット及び働き方・休み方改善ポータルサイトをご覧ください。
働き方・休み方改善ポータルサイト