一般社団法人 茨城県トラック協会

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熱中症の省令改正に伴う施行通達の発出について

 厚生労働省より、熱中症による労働災害防止対策を盛り込んだ「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57 号。)」が令和7年4月15 日に公布され、同年6月1日から施行されることとなったところです。
 そして今般、その改正の趣旨、内容等について、令和7年5月20 日付け基発0520 第6号により厚生労働省労働基準局長から示されたところです。
 同通達では、改正省令に規定する「暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業」の定義が示され、施行日(6月1日)以降は「湿球黒球温度(WBGT)が28 度以上又は気温が31 度以上の場所において、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて作業を行われることが見込まれる」場合は、改正省令に基づく対策を講じることが求められる旨の周知依頼がありました。
 詳細につきましては、下記の通知文書等をご覧ください。
通知文書等

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