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特定貨物自動車運送事業の譲渡譲受、合併・分割または相続に係る手続きの変更に係る関係公示の改正について
首題の件につきましては、8月1日付けで、3件の公示・基準の改正が行われました。
【改正の背景】
・これまで特定貨物自動車運送事業の譲渡、合併・分割又は相続が発生した場合、事業の権利義務は自動的に承継されることとなっており、権利義務を承継した者は事後の届出義務のみ課されることとなっていた。
・トラック事業者の取引に対する規制的措置として、貨物自動車運送事業法の改正が行われ、特定貨物自動車運送事業についても、一般貨物運送事業と同様に事業譲渡等の際に権利義務を承継する者の適格性を審査するために、届出制から認可制に変更となった。
【改正対象となる関係公示・基準及び主な改正概要】
①公示 「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業計画変更等に関する処理方針について」
→これまでは「一貫貨物自動車運送事業の事業計画変更等に関する処理方針について」としていたが、今回の改正で公示名も変更となる。
<処理方針内に以下審査項目を追加>
・特定貨物自動車運送事業の譲渡譲受の認可
・特定貨物自動車運送事業の合併、分割又は相続の認可
②公示 「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理方針について」
<処理方針内に以下項目を追加>
・特定貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可処理期間:1~3ヶ月
・特定貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の認可処理期間:1~3ヶ月
・特定貨物自動車運送事業者が死亡した場合の相続の認可処理期間:1~3ヶ月
③細部取扱基準「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業のっ許可申請の処理方針について」の細部取扱について
<承継が終了した場合に提出する届出書(様式7~9)を特定貨物自動車運送事業でも対応できるよう修正された。
※各新旧対照表については添付ファイルのとおり