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自動車NOx・PM法に基づく「自動車使用管理計画」及び「定期の報告」の様式変更について
国土交通省より、自動車NOx・PM法等により、同一都道府県の対策地域に使用の本拠を有する対象自動車を30台以上使用する自動車運送事業者等は、自動車管理計画及び定期の報告を作成し、管轄の運輸局長に提出することが義務付けられているところですが、この度、報告様式の変更があり、国土交通省ホームページに新様式が掲載されている旨の通達がありました。
詳細につきましては、国土交通省ホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ