トピックス
自家用車活用事業における貨客混載に関する取扱いについて
国土交通省より、関連通達(「旅客自動車運送事業者が旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車を用いて貨物自動車運送事業を行う場合及び貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業の用に供する事業用自動車を用いて旅客自動車運送事業を行う場合における許可の取扱い及び運行管理者の選任について」(平成29年8月7日付け国自安第97号、国自旅第128号、国自貨第64号)及び「年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について」(平成15年2月14日付け国自貨第91号))を整理し、自家用車活用事業(「日本版ライドシェア」)において貨客混載制度を活用することができることを明確化した旨の周知依頼がありました。
詳細につきましては、下記の通知文書をご覧ください。