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自賠責保険・共済について
関東運輸局茨城運輸支局より、自動車損害賠償責任保険・共済(以下「自賠責保険」という。)は、交通事故発生時における被害者の基本的な対人賠償を確保するため、自動車損害賠償保障法により道路を走る全てのクルマ・バイクに加入が義務付けられている強制保険です。
無保険の状態で交通事故を起こした場合、加害者は刑事処分・行政処分の対象となるばかりではなく、多額の損害賠償金を自己負担することになり、被害者への損害賠償にも支障をきたすことがあり、例年9月を「自賠責制度広報・啓発期間」とし、自賠責保険への加入促進を図る旨の周知依頼がありました。
詳細につきましては、下記の国土交通省プレスリリースをご覧ください。
国土交通省プレスリリース