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貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件の施行について
今般、労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件が公布されたことに伴い、厚生労働省労働基準局長より通達が発出されました。
本改正では、①昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大、②テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化、③運転位置から離れる場合の措置の一部改正等、所要の改正が行われます(令和5年10月1日(②については令和6年2月1日)より適用)。
つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
詳細につきましては、全ト協ホームページをご覧ください。
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