一般社団法人 茨城県トラック協会

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貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について

 国土交通省より、令和6年能登半島地震の被災地域で復旧・復興のため事業を行う貨物自動車運送事業者においては、国土交通省通達「令和6年能登半島地震による一般貨物自動車運送事業者の営業所損壊等被害下における支援物資等の一時的な輸送体制確保のための臨時の活動拠点設置の特例について(令和6年1月5日付け事務連絡)及び「令和6年能登半島地震を踏まえた144 時間ルールの取扱いについて」(令和6年2月9日付け国自安第133 号)に基づき、被災地域での事業にあたっているところです。
 今般、国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課長、安全政策課長、自動車情報課長、自動車整備課長連名の通達が発出され、貨物自動車運送事業者が既存の営業所に配置する事業用自動車及び当該自動車に乗務する運転者を臨時的に被災地に設ける拠点に移動して復旧・復興に係る事業活動を行おうとする場合の特例が設けられました(令和6年6月1日施行、令和7年3月31日までの扱い)。
 これにより、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13 年国土交通省告示第1365号)に基づき、運転者を144 時間以内に一度、所属営業所に戻す必要がありますが、特例による要件等を満たせばこの適用がされない取扱いとなります。
 なお、国土交通省「令和6年能登半島地震による一般貨物自動車運送事業者の営業所損壊等被害下における支援物資等の一時的な輸送体制確保のための臨時の活動拠点設置の特例について(令和6年1月5日付け事務連絡)及び「令和6年能登半島地震を踏まえた144 時間ルールの取扱いについて」(令和6年2月9日付け国自安第133 号)は本通達の施行をもって廃止となる旨の周知依頼がありました。
 詳細につきましては、下記の通知文書等をご覧ください。
 

> 通知文書等 PDF

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