一般社団法人 茨城県トラック協会

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降積雪期における道路管理者による立ち往生車両写真の撮影等について

 国土交通省より、令和2年末から令和3年初にかけて、高速道路などにおいて大規模な車両滞留が発生したことを踏まえ、今後の降積雪期における立ち往生車両について、道路管理者が冬用タイヤ装着の有無等の状況を撮影し、当該情報をもとに地方運輸局等が当該車両を所有する運送事業者に対し、降積雪期における輸送の安全確保対策の実施状況を確認することとした旨の通達がありました。
 なお、降積雪期において、輸送の安全を確保するための措置を講じずに運行し、貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条(異常気象時等における措置)の規定に違反したことが確認された場合には行政処分が行われる旨の通達が(令和3年1月6日付)が発出されておりますが、同通達の取組事項の周知・徹底依頼も合わせてありました。
 つきましては、趣旨をご理解の上、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
 詳細につきましては、下記の通知文書等をご覧ください。

> 通知文書 PDF
> 雪道チラシ PDF

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