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「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の 許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」等の一部改正について
本年4月1日に施行された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23号)」により貨物自動車運送事業法の一部が改正されたことに伴い、特定貨物自動車運送事業の譲渡譲受、合併・分割又は相続に係る申請が、本年8月1日に届出制から認可制に変更されたことに伴い、特定貨物に係る処理方針、標準処理期間、法令試験の実施についての関係通達が改正された旨の周知依頼がありました。
詳細につきましては、下記の通達文書をご覧ください。
> 「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」の一部改正について
> 「一般貨物自動車運送事業者等が破産した場合における許可の取扱いについて」の一部改正について
> 「新規許可申請者等に対する法令試験の実施について」の一部改正について」の一部改正について