一般社団法人 茨城県トラック協会

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「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」について

 「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」とは、労働安全衛生法第70条の2に基づき、事業者が講ずるよう努めるべき労働者の健康の保持増進のための措置(健康保持増進措置)が適切かつ有効に実施されるため、生活習慣病やメンタルヘルス、身体機能の維持向上を念頭に置いて、当該措置の原則的な実施方法について定めたものです。
 今般、厚生労働省労働基準局長から、同指針について一部改正を行い、令和8年10月19日から適用したことの周知依頼がありましたので、ご協力くださいますようお願いします。
 詳細につきましては、下記の全ト協ホームページをご覧ください。
全ト協ホームページ

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