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「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が 定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等 について
茨城労働局より、今般、「労働安全衛生規則五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第332 号)が別紙のとおり令和8年8月31 日に告示され、令和9年10 月1日から適用することとされたところです。
また、化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件(令和8年8月31 日技術上の指針公示第29 号)が令和8年8月31 日に厚生労働省ホームページにおいて公示され、令和9年10 月1日に適用される旨の周知依頼がありました。
詳細につきましては、下記の通知文書をご覧ください。

