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「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について」の一部改正について
厚生労働省より、「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について」の一部改正について、周知依頼が次のとおりありました。
令和7年1月17日付け、労働政策審議会建議「今後の労働安全衛生対策について(建議)」(労審発第第1650号)及び関係省令等の改正を踏まえ、「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力依頼について」(令和2年12月23日付け基発1223第5号・保発1223第1号厚生労働省労働基準局長・保険局長連名通知)別紙が一部改正され、保険者が事業者等に対して提供を求めることができる項目及び一般健康診断問診票(別添1)等について変更されることになりました。
つきましては、本趣旨をご理解のうえ、引き続き、事業者と保険者とが緊密に連携して労働者の健康管理等に取り組むよう周知依頼がありました。
詳細につきましては、下記の全ト協ホームページをご覧ください。
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