一般社団法人 茨城県トラック協会

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「職場のハラスメント撲滅月間」に係る特別相談窓口について

 茨城労働局より、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等一部を改正する法律」(令和元年法律第24号)については、令和2年6月1日に施行された労働施策総合推進法等において、事業主に対するパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務の新設、セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化等が規定されことから、厚生労働省では、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙等により、ハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」(以下「月間」といいます。)と定め、12月1日から3月31日の期間において「ハラスメント特別相談窓口」を設置し、広く労働者及び事業主の皆さまからご相談に対応する旨の周知依頼がありました。
 つきましては、趣旨をご理解の上、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
 詳細につきましては、下記のチラシをご覧ください。

> チラシ PDF

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