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「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について
厚生労働省より、「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」(平成18年3月17日付け基発0317008号。)に基づき所要の対策を推進してきたところですが、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)により労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。)が改正され、常時使用する労働者数が50人未満の事業場においても安衛法第66条の10第1項の労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査の実施が義務化されること、「日本成長戦略」(令和8年7月21日閣議決定)等において、「労働基準監督署において、重大・悪質な事案に対しては厳正に対応しつつ、労働時間や労働者の健康確保措置に関する労使の合意にのっとった指導が行われるよう速やかに見直す。」とされたこと等から、総合対策の一部を別添の新旧対照表のとおり改正し、令和8年9月1日から適用する旨の周知依頼がありました。
詳細につきましては、下記の通知文書をご覧ください。

